離婚による自宅売却、妻は売却益もらえる?

query_builder 2026/10/03

Sweet Room栗山です。

離婚に伴う自宅の売却において、奥様にも売却益(財産分与)をもらう権利はあります。 法律上の基本的なルールや注意点をわかりやすくまとめましたのでお話いたします。 名義が「夫の単独」でも妻に権利はあり、 原則として対象になります。 たとえ自宅の所有名義が夫ひとりのものであっても、婚姻期間中に取得したマイホームであれば、それは夫婦が協力して築いた「共有財産」とみなされます。 奥様が専業主婦であっても関係ありません。「夫がローンを払い、夫の名義で買ったから妻には関係ない」ということはなく、「内助の功」も考慮されるため、奥様にも等しく分配を求める権利があります。自宅を売却して現金化した場合の流れは、まず売却時の仲介手数料や測量費、抵当権抹消登記費用などを引きます。 次に売却代金でその家の住宅ローンを一括返済します。ローンを返してもお釣りがくる場合(アンダーローン)、その手元に残った利益(売却益)を夫婦で分け合います。その際の基本の割合でいうと、法律上の原則は「2分の1ずつ(折半)」です。ただし、婚姻前から持っていた頭金や、婚姻後の相続財産などを原資に購入していた場合は、その貢献度に応じて割合が調整されることがあります。しかし、注意すべきポイントもございます。アンダーローン(売値 > ローン残高)の場合、売却益が出るため、その利益を分け合えます。逆に、オーバーローン(売値 < ローン残高)では、売却してもローンが残る状態です。この場合、売却益は出ないどころか、不足分(借金)をどう処理するかを夫婦で話し合う必要があります。そして、ここは要注意ポイントですが、財産分与を請求できる権利は、離婚した日の翌日から2年間と法律で決まっています。離婚後に話し合う場合は、この期間を過ぎないよう注意が必要です。 また、合意事項は書面(公正証書)に残すのが安心です。口約束だけだと後々の トラブルになりやすいため、「いくらで売却し、売却益が出た場合はどう配分するのか」を離婚協議書などの書面(できれば強制執行認諾文言付きの公正証書)に残しておくことが大切です。 Sweet Roomでは、現在のローンをすべて返済して、それでも手元に残るような不動産売却を常に行っています。現在の状況も含めてお気軽にご相談ください。お待ちしております。


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