2026.10.01
Sweet Room栗山です。
相続した実家を売却する場合、条件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3,000万円特別控除)」が使える可能性があります。 この特例を使うためには、主に次のような厳しい要件をすべてクリアしている必要があります。 主な適用要件としましては、
①昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)
②相続の開始の直前において、被相続人(亡くなった親など)が1人で居住していたこと
③相続してから売却するまで、その家(または更地にした後の土地)に事業用・賃貸用・居住用としての人が入っていない(空き家である)こと
④相続開始から3年目の12月31日までに売却すること ⑤ 売却価格が1億円以下であること
⑥親族や子孫など「特別の関係がある人」への売却ではないこと ⑦建物の耐震リフォームをして売るか、取り壊して更地にしてから売る(または買主が購入後に耐震改修・解体を行う)ことです。
それらの適用要件の注意点とポイントは、相続した人が3人以上いる場合、1人あたりの控除額は2,000万円に制限されます。 また、特例を受けるには、売却後に自動で適用されるわけではなく、市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けた上で、確定申告を行う必要があります。 ご実家がこれらの要件に当てはまりそうかどうか、建築時期や相続のタイミングなどを一度確認してみるのがおすすめです。具体的な物件の状況に合わせて判断に迷う場合は、税理士や私たち不動産会社Sweet Roomまでご相談ください。
株式会社Sweet Room
住所:茨城県神栖市平泉2-24 キウチ店舗E-2