Sweet Room栗山です。マイホームを売却した際の「3,000万円特別控除(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」が適用されない主なケースにつてお話します。項目別に分けていますので、ご自身がどれに当たるかを見ていただければと思います。
① 投資用・事業用の不動産である場合。 アパート、賃貸マンション、店舗、事務所など、収益を得る目的や事業用に所有・使用していた不動産は対象外です。
② 別荘やセカンドハウス、一時的な仮住まいの場合。 趣味や娯楽のための別荘のほか、「新築中の仮住まい」や「この特例を受けるためだけに短期間だけ入居した」といった一時的な目的の家屋は適用されません。 ③ 売却した相手が「特別な関係者」である場合。 配偶者や親子、直系血族、生計を同じくする親族、または自分が経営する同族会社などへの売却は、適用の対象外となります。
④ 住まなくなってから3年目の12月31日を過ぎている場合。 転勤や引越しなどですでに自宅を手放している場合でも、実際に住まなくなった日から3年目の年末までに売却しなければ適用されません。また、家屋を取り壊した場合は「解体から1年以内かつ3年目の年末まで」などの厳格な条件があります。
⑤ 前年または前々年にすでにこの特例等を受けている場合。 売却した年、その前年、前々年の3年間に、同じ3,000万円の特別控除や、マイホームの買い換えに関する他の特例(譲渡損失の損益通算など)の適用を受けている場合は利用できません。
⑥ 住宅ローン控除と重複して適用する場合。 売却した年とその前前後2年(計3年間)の間に新居を購入し、そちらで住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける場合は、この3,000万円控除を同時に受けることができません。
このように、不動産売却でも控除を受けられる、受けられないで手元に怒るお金に変動がありますので、まずは専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。それを踏まえて、売却方法の工夫についてお手伝いさせていただければと思います。Sweet Roomでお待ちしております。
株式会社Sweet Room
住所:茨城県神栖市平泉2-24 キウチ店舗E-2
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