不動産売却における「3,000万円特別控除」とは

query_builder 2026/07/04
不動産売却における「3,000万円特別控除」とは

Sweet Room栗山です。

不動産売却における「3000万円特別控除」とは、マイホーム(居住用財産)を売却して利益が出た際、その利益(譲渡所得)から最大3,000万円までを差し引いて税金を計算できる制度です。 正式には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。利益が3000万円以下であれば、譲渡所得税が実質ゼロになるため、とても節税効果の高い制度です。 制度のポイントの計算式は、課税譲渡所得=譲渡所得-3000万円です。 売却代金そのものから3,000万円引くのではなく、売却益(譲渡所得)から差し引きます。 そして、不動産売却した翌年には、税金がゼロになる場合でも、この特例を受けるには確定申告をする必要があります。 申告をしないと適用されない点に注意してください。 そこで主な適用要件についてもお話いたします。 この特例を受けるために、満たさなければならない条件は、次の4つです。①現在住んでいるマイホーム、または以前住んでいた家屋であること。 ②  住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。 ③  親子や夫婦など、特別な関係にある人への売却ではないこと。 ④  売却した年の前年および前々年に、この特例や他の似たような特例(損益通算など)を受けていないこと(3年に1度の利用)。 以上が適用要件となります。 また、Sweet Roomとしましては、注意が必要なケースについても皆さんにぜひお知らせしておきたいと思います。 更地にして売る場合は要注意です。 家屋を取り壊した場合、取り壊した日から1年以内に売買契約を結ぶこと、かつ、その敷地を貸駐車場などに使っていないことなどの条件があります。 また、同様に店舗併用住宅の不動産売却のご依頼もありますが、自宅の一部を店舗や事務所にしている場合、居住用部分のみが対象となります。ただし、居住用部分の割合が概ね90%以上であれば、全体を居住用として扱える場合があります。 最後に最重要視している内容についてですが、よく似た制度に「相続空き家の3,000万円特別控除」がありますが、こちらは「相続した空き家」が対象であり、要件が異なります。もし相続した不動産の売却を検討されている場合は、どちらの特例が使えるか、あるいは他に使える特例がないかを専門家(税理士や不動産会社)に確認することをお勧めします。 これまでの内容は一般的な概要ですが、実際の具体的な特別控除の適用については、管轄の税務署や税理士などの専門家へ事前に相談することをお勧めします。 不動産売却についてはSweet Roomまでご相談ください。


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