親の家を相続して売るときにかかる税金

query_builder 2026/05/22
親の家を相続して売るときにかかる税金

Sweet Room栗山です。

親が住んでいた戸建などの不動産を相続した子が、その家を売るケースは少なくはありません。そのときの税金はどうなるのだろうか。というのは相続された誰もが思う疑問です。 相続によって取得した家を売却する場合、子がその家を自宅(自身が保有する住宅)として居住していたか、居住していなかったかによって税金に違いが出ることはご存じでしょうか?どちらの場合も売却によって発生した譲渡所得に対して所得税・復興特別所得税と住民税が課税されますが、子が自宅として居住していた場合は「居住用財産」とみなされ、後に記載の特例の対象となります。①3000万円の特別控除の特例 ②10年超所有の場合の軽減税率の特例③特定の居住用財産の買換え特例 ④マイホームの買換えの場合の譲渡損失の繰越控除 ⑤特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除  

一方、子がその住宅に居住していなかった場合は上記の特例は受けられず、原則として譲渡所得への所得税・復興特別所得税と住民税がそのまま課税されます。 なお、親の自宅だった空き家を相続した場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から3000万円を控除できる特例があります。 また、取得費は親が買ったときの代金などから計算します。 不動産を売ったときの譲渡所得は、土地や、戸建などの建物を売った金額からもともとの取得費と、譲渡費用を差し引いて計算します。親から相続した住宅を売る場合は、取得費については親がその住宅を買い入れたときの購入代金や購入手数料などから計算することになります。 住宅を相続したときに子が支払った登記費用や不動産取得税などがあれば、その金額も取得費に含まれ、なお、取得費がわからないときなどには、売った金額の5%を取得費とすることができますが、この場合には子が支払った登記費用などは取得費に含めることができません。 次に、住宅の所有期間は親が取得した日からカウントします。 譲渡所得への課税は売った不動産の所有期間が5年以内なら短期譲渡、5年超なら長期譲渡となり、それぞれ税率が異なります。 親から相続した住宅の取得時期は、親がその住宅を取得した時期をそのまま引き継ぐことができるのです。つまり、親が住宅を取得した日から、相続した子が売却した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定するということです。 そして、支払った相続税は取得費に加算できるのですが、 相続開始から3年10カ月以内に売ることが要件となります。 親から相続した不動産などを売却した場合に、相続したときの相続税のうち一定額を取得費に加算できる場合があります。これを「取得費加算の特例」といいます。 不動産を売ったときの取得費が大きいほど譲渡所得が小さくなるので、課税額が軽くなるメリットがあり、この取得費加算の特例を受けるための要件は以下のとおりです。 ①    相続などにより財産を取得した人であること ②その財産を取得した人に相続税が課税されていること ③その財産を、相続開始の日の翌日から3年10カ月以内に売却していること このように税金については売却時の状況で変わってきますので、こちらを参考としながら実際の詳しいお話は税務署や税理士にお尋ねいただき、賢いご売却をご一緒に進めていければと思います。 不動産売却はSweet Roomでお待ちしております。


----------------------------------------------------------------------

株式会社Sweet Room

住所:茨城県神栖市平泉2-24 キウチ店舗E-2

----------------------------------------------------------------------