2026.08.12
Sweet Room栗山です。 売却時、物件の引渡し時に注意しなければならないのは、民法の規定に則り、不動産の売買の売主様が買主様に対して負う「契約不適合責任」の存在です。 売主様が負う契約不適合責任とは、不動産売買の取引において売主様が負う責任で、売主様が引き渡した不動産の「種類・品質・数量」が契約内容と適合していない場合に、買主様に対して売主様が責任を負います。 たとえば、住宅の売買において、売主様から「雨漏りがない」と告げられ、契約書にも「雨漏りなし」と書かれて契約したにも関わらず、実際に引き渡し後買主様が住んでみたら雨漏りが確認できた場合は、「契約内容が不適合」ということで、売主様が責任を負うことになります。したがって、契約不適合責任により本来の契約と適合した不動産を引き渡すことが売主様には求められます。 買主様の具体的な権利としては、「追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求」が認められています。契約不適合責任は、不適合を知ってから原則として1年以内に契約不適合がある旨を通知すれば良く、1年を経過してから権利を行使しても問題ありません。 不動産の売買契約において契約不適合責任が発生すると売主様の負担は大きくなってしまうので、トラブルを防ぐためにも、契約不適合責任ついてどこまで責任を負うかを、不動産売却時にきちんと確認しておきましょう。 ちなみに2020年4月1日から施行された民法では「瑕疵担保責任」という概念が廃止され、「契約不適合責任」に変わりました。売買契約におけるご質問はお気軽にSweet Roomまでご相談ください。
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