2026.09.08
Sweet Room栗山です。 相続した空き家の売却、一番気になるのは税金だと思います。 まず、相続した空き家を売却した場合は、3,000万円の特別控除を 受けられる場合があります。 相続または遺贈により取得した相続人が居住していた家屋または敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。 さらに、取得費加算の特例を 受けられる場合があります。 相続開始後3年以内に売却した場合は、相続税額から一定金額を譲渡資産の取得費(経費)として加算できます。 ただ、適用要件があり、次の項目に当てはまる場合になります。1つ目。被相続人の居住用財産: 売却する空き家は、相続開始の直前に被相続人が居住していた家屋である必要があります。2つ目。売却期限: 相続開始日から3年以内に売却する必要があります。3つ目。居住の証明: 被相続人が生前にその家屋に実際に居住していたことを示す書類(住民票など)が必要です。 いざ、売却が成功した場合、確定申告が必要です。売却後、譲渡所得税の確定申告を行います。特例を適用する場合でも、申告は必須です。 注意点とすれば、特例の適用には厳格な要件があるため、要件を満たさない場合は適用されません。 売却契約と引渡しが特例の適用期限内に完了している必要があります。 この特例をうまく活用することで、相続後の税負担を軽減し、資産整理をスムーズに進めることができます。詳細な手続きや要件については、Sweet Roomまでご相談ください。
株式会社Sweet Room
住所:茨城県神栖市平泉2-24 キウチ店舗E-2