Sweet Room古川です。
アパートの賃貸借契約を結ぶ際の注意点についてお話いたします。
アパートを契約する際に、大家さんと結ぶのが賃貸借契約書です。契約書と聞くと難しいイメージを持ったり、内容をよく見なかったり…という人もいるかもしれません。しかし、アパートへの入居において契約書は最も大事なものと言えるでしょう。 契約後のトラブルを回避するために、注意するべきポイントを具体的に解説します。 契約書の記載内容と自分の認識にズレはない? 契約後にトラブルが発生した場合は、契約書に記載されている内容に則して解決します。つまり、契約書に記載されている内容が全てであり、契約後に「確かあのとき、不動産屋さんはこう言っていたはずなのに…」となっても手遅れです。重要なことが全て記載されているか、自分の認識とズレがないかをよく確認しましょう。 入居から1年以内の中途解約を禁止する、という物件もあります。礼金ゼロやフリーレントなどで初期費用が抑えられている物件は特に注意しましょう。また、禁止事項には「ペットの飼育」や「楽器の演奏」などについて細かく書かれていることが多いです。契約書の内容が自分の生活スタイルに合うものか、照らし合わせるようにしましょう。 特約条項の内容は要確認! 契約書には、基本となる契約条項の他に、「特別な条件を伴った契約」を意味する「特約条項(特約)」の欄があります。空欄の場合もあれば、貸主からの要望が反映されている場合もあります。よくあるのは、「原状回復」に関する取り決めです。 原状回復とは、「借主の故意や過失によって生じた傷や汚れは、退去時までに借主負担で修繕すること」を指します。一方、時間の経過と共に劣化してしまったものや通常使用の範囲で生じてしまった汚れなどの修繕費用は、原則として大家さんの負担です。 ところが特約に「ハウスクリーニング代やエアコンクリーニング代は借主負担」と明記されているケースは多くあります。一般的にこの特約について交渉するのは難しいと言えますが、「借主側に著しく不利な内容になっていないか」「国交省が定めるガイドラインに沿っているか」という点を不動産屋さんに随時確認すると安心です。Sweet Roomでは契約書をわかりやすい言葉で説明しています。気になること、わからないことがあれば丁寧にご説明しますのでご安心ください。
株式会社Sweet Room
住所:茨城県神栖市平泉2-24 キウチ店舗E-2
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