相続した空き家を売るうえで特例の適用要件

query_builder 2025/03/16
相続した空き家を売るうえで特例の適用要件

Sweet Room古川です。

今回、相続した空き家を売るうえで特例の適用要件の対象となる家屋は、相続の開始の直前時点において、亡くなった人が居住のために使用していた家屋で、次の3つの要件をすべて満たすものになります。

昭和56年5月31日以前に建築されたこと。区分所有建物登記がされている建物でないこと。相続の開始の直前にて亡くなった人以外に居住をしていた人がいなかったこと。になります。


そして、特例を適用するための要件は次のとおりです。

〇譲渡人が、相続または遺贈によって空き家を取得したこと。

〇空き家を売るか、空き家とその敷地を売る場合、相続から譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用してなく、譲渡時に空き家が一定の耐震基準を満たすこと。

〇相続または遺贈により取得した空き家を取壊したあと、その敷地を売る場合、相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用してなく、取り壊し後にほかの建物や構築物などを建築していないこと。

〇相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売ること、そして売却代金が1億円以下であること。

〇売った空き家について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など、ほかの特例の適用を受けていないこと。

〇同一の亡くなった人からの相続または遺贈により取得した空き家について、空き家特例の適用を受けていないこと。

〇空き家の売却先が親子や夫婦など特別の関係がない人であること。

このように、対象物件も適用要件も細かく定められているので、注意が必要です。

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株式会社Sweet Room

住所:茨城県神栖市平泉2-24 キウチ店舗E-2

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