賢い空き家の売却を目指しましょう!

query_builder 2025/03/01
賢い空き家の売却を目指しましょう!

Sweet Room古川です。

特例の適用を受けるための要件についてご紹介いたします。 特例の適用としては以下のものになります。

①売った人が、相続または遺贈(死因贈与を含みます。以下同じです。)により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人であること。

②次のⅠ、ⅡまたはⅢの売却をしたこと。 Ⅰ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ることです。 (注)被相続人居住用家屋は次の(Ⅰ)および(Ⅱ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(Ⅰ)の要件に当てはまることが必要です。 Ⅱ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。 (Ⅱ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。 (注)被相続人居住用家屋は次の(Ⅰ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(Ⅱ)および(Ⅲ)の要件に当てはまることが必要です。 (Ⅰ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。 (Ⅱ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。 (Ⅲ) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。 Ⅲ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売る場合で、次の(Ⅰ)および(Ⅱ)または(Ⅰ)および(Ⅲ)の要件に当てはまること(上記Ⅰに掲げる譲渡に該当するものを除きます。)。(※) (Ⅰ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。 (Ⅱ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。 (Ⅲ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと。 ※Ⅲの要件については、令和6年1月1日以後に行う譲渡に限ります。

③相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

④売却代金が1億円以下であること。 この特例の適用を受ける被相続人居住用家屋と一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合や他の相続人が売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、相続の時からこの特例の適用を受けて被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めた売却代金により行います。 このため、相続の時から被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却した年までの売却代金の合計額が1億円以下であることから、この特例の適用を受けていた場合であっても、被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにこの特例の適用を受けた被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等の残りの部分を自分や他の相続人が売却して売却代金の合計額が1億円を超えたときには、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。

⑤売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

⑥同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。 ⑦親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。 「特別の関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

以上を踏まえて賢い空き家の売却を目指しましょう!

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株式会社Sweet Room

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