不動産売却で損をしないために

query_builder 2025/12/02
不動産売却で損をしないために

Sweet Room栗山です。損をしないための不動産売却としては、まず買い手を探すことから始まります。 相場を調べて、おおよその相場がわかったら、いよいよ買い手を探すという段階に入りますが買い手を探すには、不動産仲介会社に依頼する方法と自分で探す方法があります。 不動産仲介会社に仲介を依頼する場合が一般的には多いです。 自分で買い手を探す代わりに、不動産仲介会社独自のネットワークを使って、広い範囲から買い手を探してもらえることが何よりのメリットで、最も一般的な方法です。よりネットに強い不動産会社を見つけるのが早期売却の決め手です。 その他にも、不動産仲介会社に買取を依頼する方法もあります。 この方法を選んだ場合、仲介手数料はかかりません。売却価格は、仲介で買い手を探す場合より安くなる可能性が高いですが、金額に合意できれば時間をかけずに売却できます。 3つ目に。自分で探す個人売買というものございますが、こちらはあまりおすすめしません。買い手に心当たりがあるなど、自分で買い手を見つけられるなら、個人売買を選択する方法もありますが、価格交渉から契約締結まですべて自分で行わなければならず、売主様が負う法的責任などもきちんと把握しておく必要があります。 また、物件の引渡し時に注意しなければならないのは、民法の規定に則り、不動産の売買の売主様が買主様に対して負う「契約不適合責任」の存在です。 売主様が負う契約不適合責任とは、不動産売買の取引において売主様が負う責任で、売主様が引き渡した不動産の「種類・品質・数量」が契約内容と適合していない場合に、買主様に対して売主様が責任を負います。 たとえば、住宅の売買において、売主様から「雨漏りがない」と告げられ、契約書にも「雨漏りなし」と書かれて契約したにも関わらず、実際に引き渡し後買主様が住んでみたら雨漏りが確認できた場合は、「契約内容が不適合」ということで、売主様が責任を負うことになります。したがって、契約不適合責任により本来の契約と適合した不動産を引き渡すことが売主様には求められます。 買主様の具体的な権利としては、「追完請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求」が認められています。契約不適合責任は、不適合を知ってから原則として1年以内に契約不適合がある旨を通知すれば良く、1年を経過してから権利を行使しても問題ありません。 不動産の売買契約において契約不適合責任が発生すると売主様の負担は大きくなってしまうので、トラブルを防ぐためにも、契約不適合責任ついてどこまで責任を負うかを、不動産売却時にきちんと確認しておきましょう。 不動産売却のご相談はSweet Roomでお待ちしております。


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